面談等
・休職面談・復職面談
不調者に対する休職前・休職中・復職前等、復職後フォローなど必要なタイミングで面談を行ったり意見書を発行します
・長時間労働者面談
面接指導の対象となる労働者はしっかり確認しましょう。
① 月80時間超の時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積が認められる者(本人申出)
(高度プロフェッショナル制度適用者を除く)
② 研究開発業務従事者:①に加えて、月100時間超の時間外・休日労働を行った者
③ 高度プロフェッショナル制度適用者:1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間について月100時間を超えて行った者
・高ストレス者面談
ストレスチェックで高ストレスの判定を受けた労働者から面接指導の申し出があった場合の面談
・メンタルヘルス面談
メンタル不調者に対する面談をおこないます。
・健康診断後の意見聴取・面談
必要があれば面談を行い就業措置を決定します。
